いなべ市議会 2022-12-06 令和 4年第4回定例会(第2日12月 6日)
(7)の具体的な取組についてですが、学校給食の目標は、学校給食法に「適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること」や「日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い及び望ましい食習慣を養うこと」等と定められております。 いなべ市では、これらの目標を達成させるため、安全・安心な学校給食の提供を目指し、取り組んでおります。
(7)の具体的な取組についてですが、学校給食の目標は、学校給食法に「適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること」や「日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い及び望ましい食習慣を養うこと」等と定められております。 いなべ市では、これらの目標を達成させるため、安全・安心な学校給食の提供を目指し、取り組んでおります。
(7)の具体的な取組についてですが、学校給食の目標は、学校給食法に「適切な栄養の摂取による健康の保持増進を図ること」や「日常生活における食事について正しい理解を深め、健全な食生活を営むことができる判断力を培い及び望ましい食習慣を養うこと」等と定められております。 いなべ市では、これらの目標を達成させるため、安全・安心な学校給食の提供を目指し、取り組んでおります。
2.学校給食費の公会計化の概要 (1)公会計化実施の経緯 ・学校給食法により、給食調理に必要な施設・設備の整備費や光熱水費、人件費につい ては市が負担し、食材料費(学校給食費)は、保護者負担としている。 ・これまで学校給食費は保護者から学校長が徴収し、市の会計を通さずに食材を購入す る費用に充てる「私会計」にて運営してきた。
負担区分についても学校給食法第160号第11条第2項に、保護者負担すべきものとして規定されている。学校給食法施行令政令第220号第2条に、学校設置者が負担すべき経費に給食食材費が含まれていないということで、小中学校給食費の無料化はしないとして答弁されてきましたけれども、その解釈が変わったのでしょうか。 ③保育園給食費の無料化についてです。
負担区分についても学校給食法第160号第11条第2項に、保護者負担すべきものとして規定されている。学校給食法施行令政令第220号第2条に、学校設置者が負担すべき経費に給食食材費が含まれていないということで、小中学校給食費の無料化はしないとして答弁されてきましたけれども、その解釈が変わったのでしょうか。 ③保育園給食費の無料化についてです。
議員御指摘の給食費無償化につきましては、さきの6月議会でも御答弁申し上げましたが、学校給食法において、給食調理にかかる費用のうち、材料費分は保護者の負担とされていることや全ての幼稚園、小学校、中学校の給食を無償化するには多額の費用を要することから、実施は困難であると考えております。よろしく御理解賜りますようお願い申し上げます。
まず、学校給食につきましては、学校給食法第11条で、給食費の規定を、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費以外の経費とし、学校給食を受ける児童または生徒の保護者の負担とするとしています。 一方、文部科学省では、学校設置者の判断により、学校給食費における保護者負担の軽減を図ることは可能であるとの見解を示しており、子育て支援等の恒久的な対策として給食費の無償化を行っている自治体もございます。
学校給食につきましては、学校給食法第11条により、学校給食の実施に必要な施設、設備に要する経費を公費負担としておりまして、それ以外の部分、つまり野菜や肉などの食材料に係る経費を給食費として保護者様に負担していただいております。 今年度の給食は8.5億円を想定しております。そのほかに食材費に係る費用としましては、非常食や保存食として約0.2億円を公費負担しております。
学校給食法で食材購入は保護者負担と定められていることから、給食に係る人件費や光熱水費は自治体が負担しますが、保護者が負担する給食費は食材費として扱われる自治体が大半です。 食品価格の高騰により、近年は給食費の値上げが相次いでいます。
学校給食法では、給食調理に係る費用のうち、材料費分は保護者負担とされており、現在も保護者の方に御負担をお願いしております。このまま価格高騰が続くようであれば、栄養価を満たした給食の提供は困難な状況になり、値上げも検討していかなければならないというふうに考えております。
しかしながら、給食費の無償化につきましては、給食という昼御飯を食べる、食べさせる責任、これについて学校給食法の解釈と多大な財源が必要であり、簡単に実現できるものではないと考えております。 昨年第4回定例会、本年第1回定例会の一般質問の市長の答弁の中で、新たな財源があればということを条件に前向きな考えが示されました。
しかしながら、給食費の無償化につきましては、給食という昼御飯を食べる、食べさせる責任、これについて学校給食法の解釈と多大な財源が必要であり、簡単に実現できるものではないと考えております。 昨年第4回定例会、本年第1回定例会の一般質問の市長の答弁の中で、新たな財源があればということを条件に前向きな考えが示されました。
その理由を問うた9月定例会の教育部長答弁では「学校給食法第160号第11条第2項に保護者負担すべきものとして規定されている。学校給食法施行令政令第212号第2条に学校設置者が負担すべき経費に給食食材費が含まれていないため、学校給食費の無料化は実施しない」とのことでした。学校給食費を無料にすることは違法なのでしょうか。
その理由を問うた9月定例会の教育部長答弁では「学校給食法第160号第11条第2項に保護者負担すべきものとして規定されている。学校給食法施行令政令第212号第2条に学校設置者が負担すべき経費に給食食材費が含まれていないため、学校給食費の無料化は実施しない」とのことでした。学校給食費を無料にすることは違法なのでしょうか。
平成21年4月改正施行の学校給食法が文部科学省から出されており、建築費については国からの補助金の交付があります。学校教育課提出の自校調理方式とセンター調理方式の費用試算では、初期投資、維持管理費等、20年間の総計では900万円ほど自校調理方式が安くなると計算されています。 平成23年10月に当時の検討委員会から出された答申書には、「自校方式は最善の方式である。
学校給食法では、学校給食が児童及び生徒の心身の健全な発達に資するものであり、かつ児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で、重要な役割を果たすものであることに鑑み、学校給食を活用した食に関する指導の実施に関し、必要な事項を定め、もって学校給食の普及、充実、及び学校における食育の促進を図ることを目的とすると掲げられています。
まず、(2)の③給食を無料化しない理由はですが、学校給食法法律第160号第11条第2項に、保護者負担すべきものと規定されています。さらに、学校給食法施行令政令第220号第2条に、学校設置者が負担すべき経費に給食食材費が含まれていないため、実施いたしません。 (5)学校のトイレについて、②生理用品の持ち帰りについてですが、生理用品の持ち帰りはしていません。学校のトイレで処理しております。
まず、(2)の③給食を無料化しない理由はですが、学校給食法法律第160号第11条第2項に、保護者負担すべきものと規定されています。さらに、学校給食法施行令政令第220号第2条に、学校設置者が負担すべき経費に給食食材費が含まれていないため、実施いたしません。 (5)学校のトイレについて、②生理用品の持ち帰りについてですが、生理用品の持ち帰りはしていません。学校のトイレで処理しております。
そして、何より学校給食は学校給食法に基づく義務教育の一環です。子供たちの生きる力となる食教育をしっかりと名張市が責任を持って推進していく、このことが何より大事です。コロナ禍で学校が休校になったとき、給食がなくて食事を満足に食べられない子供たちがいることがありました。そんなときも自校方式直営だったら市の施策として子供たちに昼食を食べに来ていいよと提供することもできるんです。
学校給食費につきましては、学校給食法及び施行令によりまして、施設整備費と人件費、修繕費は自治体の負担とされており、それ以外の経費は保護者負担とされておりますことから、保護者の皆様には食材費のみを給食費として御負担していただいているところでございます。